間取りの工夫例7選+収納アイデア7選!間取りの決め方のポイントも
マイホームを新築するとき、...
注文住宅を建てる際には、ハウスメーカーとの間に契約を交わさなければいけません。しかし、家づくりのように多額の金額が動く契約においては、事前に注意すべき点を押さえておかなければ、後々の後悔やトラブルが起こってしまうことがあります。
そこで今回は、ハウスメーカーとの契約時に注意すべき点について、実際のトラブル事例を踏まえて詳しく解説します。
目次
注文住宅を建てる際に、ハウスメーカーとの間に契約を交わす主な流れは以下の通りです。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
まずは家づくりの依頼をする「ハウスメーカー選び」です。ハウスメーカーによって価格や施工技術などに差があり、対応のよさも異なります。金額が明らかに相場よりも高かったり、対応が悪かったりと悪質なハウスメーカーもいるため、慎重に選びましょう。
依頼を検討するハウスメーカーが見つかったら、どのような注文住宅を建てるのか建築プランを決めます。決定したプランの内容をもとに初期の見積書をつくってもらいますが、後から諸々の諸経費がかかるため、事前にある程度の総額を予測し、予算を決めておきましょう。
ある程度のプランが決まったら、仮契約として申し込みをします。あくまで仮の契約であり、本契約とは異なるため違約金無しで途中キャンセルも可能です。しかし、仮契約の時点で申込金としておよそ5万円~10万円ほどの支払いが必要になるため、安易な決定は避けましょう。
仮契約の後は、ハウスメーカーの営業マンや担当者と詳細なプランを決めたり、今後の流れについて再確認をしたりするための打ち合わせを行います。この時にある程度の間取りや建物の完成形を想定して、工期などのスケジュールを立てていきます。
打ち合わせの時点で確定した項目や金額がその後に変更できなくなるということはありませんが、その都度相談や変更を依頼していては住宅の完成時期が遅れてしまうため注意しましょう。
打ち合わせの後は、本契約となる「建築工事請負契約」を交わします。契約時に注意すべきは「ローン特約に関する取り決め」「契約後のキャンセルにおける違約金」「工事のスケジュール」「ハウスメーカーや施工会社による保証・アフターサービス」などです。
打ち合わせの内容を事前に確認せずに契約を交わしてしまうと、後々の後悔や失敗につながりかねません。そのため、大まかな契約内容だけでなく、約款などの詳細かつ重要な項目の記載も確認し、わからないことはしっかり説明を受けて、納得したうえで契約書類を交わしましょう。
本契約を交わした後は、家づくりに取り掛かります。ハウスメーカーによって、外部の建築会社や工務店に作業を依頼するケースがあり、事前にどのような会社が施工をするのかチェックしておきましょう。
施工が完了したら物件の引き渡しです。本契約の際に、参考程度の完成日や引き渡し日が定められていますが、多少の前後もあり得るため、工事中も随時確認しておきましょう。
ハウスメーカーと契約をする際には、以下のような点に注意しましょう。
それぞれ詳しく解説していきます。
契約を交わす際には、建築から完成までの流れやスケジュールを確認します。その際に覚えておくべき要点は、「契約日」(建築請負契約を交わした日)「着工日」(住まいの工事が始まる日)「完成日」(工事が完了する日)、そして「引き渡し日」(物件を引き渡す日)です。
また、万が一工事が大幅に遅延し、記載の期日までに完了がしなかった場合の違約金も確認しておきましょう。工事の遅延が生じた場合の値引き交渉や建築費用の変動についても確認しておくことをおすすめします。
さらに、書面には「要相談」や「未定」といった曖昧な表現がなく、具体的な日付や判断が明確に記載されているかも確認することが重要です。
ハウスメーカーとの間で仮契約を交わす際は、とくに必要なものはありません。そのため、今回は本契約の時に必要なものだけを紹介します。
ハウスメーカーと本契約を交わす際には、主に以下のようなものが必要です。
①印鑑
ハウスメーカーとの間で「工事請負契約書」を交わす際には、必ず印鑑が必要になりますが、実印ではない認印でも問題ありません。
②印紙代(収入印紙)
契約書の他に、住宅会社が用意する申込書にも収入印紙の添付が必要です。収入印紙の金額は、以下のように契約金額によって異なります。
記載された契約金額 | 税額 |
10万円を超え 50万円以下のもの | 200円 |
50万円を超え 100万円以下のもの | 500円 |
100万円を超え 500万円以下のもの | 1千円 |
500万円を超え 1,000万円以下のもの | 5千円 |
1,000万円を超え 5,000万円以下のもの | 1万円 |
5,000万円を超え 1億円以下のもの | 3万円 |
1億円を超え 5億円以下のもの | 6万円 |
5億円を超え 10億円以下のもの | 16万円 |
10億円を超え 50億円以下のもの | 32万円 |
50億円を超えるもの | 48万円 |
(参照:国税庁公式サイト「No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」)
③手付金(契約金)
手付金は、本契約後の解約や他社への依頼を制限することを目的として請求されます。通常、手付金は工事費用の約10%ほどであり、多くの会社が100万円程度に設定しています。
家づくりは長期的なプロセスであり、段階に応じた支払いが発生します。主な支払い時期は契約時の「手付金」、着工前と上棟時の「中間金」、物件引き渡し時の「残代金」の3回です。
一般的な割合では、手付金は契約金額の10%であり、残りの支払いは着工時に30%、上棟時に30%、物件引き渡し時に残りの30%となっています。その際、住宅ローンを利用する場合、つなぎ融資も利用するケースが多いため、各支払い時期で必要な金額を明確に確認しておく必要があるでしょう。
ローン特約とは、土地や建物の購入・新築時に結ぶ「工事請負契約」や「売買契約」で買主と売主の合意によって定められる条項です。ローン特約は金融機関へのローンの借入申請が全額または一部承認がされなかった場合に不動産売買契約そのものの解除ができます。手付金が施主に返還されるのです。
建築会社が提携している金融機関で住宅ローンを使用する場合は、ローン特約が盛り込まれていますが、それ以外の場合は契約書にローン特約を盛り込んでもらう必要があります。そのため、住宅ローンを利用する場合は、金融機関の名前や融資額、ローン特約の期限などを契約書に明記してもらいましょう。
本契約を締結後、いかなる理由があったとしても自身の都合でキャンセルをする場合は、契約日の翌日であっても違約金を支払わなければなりません。
着工の前後やさまざまな段階で違約金のパーセンテージが定められており、着工前はおおよそ10%ほどとされていることが多いです。工事途中でのキャンセルの場合、それまでにかかった工事費用の負担をしなければいけないので注意しましょう。
工事を進めていくうえで、何かしらの不具合やトラブルが起こった場合、ハウスメーカーや住宅会社によって保証内容が異なります。
注文住宅建築の場合、ハウスメーカーや工務店などの施工をする側は、最低10年の瑕疵担保責任を付けることが義務とされているのです。しかし、台風や地震などの自然災害によるトラブルの場合は少し保証内容が異なるため、不安な点は事前に解説をしてもらい、万が一の場合も安心できる状態にしておきましょう。
注文住宅のような間取りを自由に変更できる家づくりの場合、見積もりや設計図が決定した後に変更をしたいと希望するケースも少なくありません。しかし、内容が決まって工事を進めている時に変更の相談をすると、追加費用が発生したり、大幅な遅延につながったりすることもあります。
事前の打ち合わせをしっかりと行い、着工後の間取り変更が生じないようにしておきましょう。
ハウスメーカーとの間に交わす仮契約は、本契約とは異なるため安易に考えてしまう方が多いです。しかし、たとえ仮契約でも以下のような点に注意しなければいけません。
それぞれ詳しく見ていきます。
仮契約は、途中でキャンセルしても違約金は発生しません。しかし、仮契約を交わす際に「申込金」を請求されることがあります。
金額はおおよそ5万円~10万円ほどですが、注文住宅を建てる際はさまざまな出費が必要なため、少しでも無駄な出費は避けたいものです。申込金の支払いの有無は事前に確認しておきましょう。
資金計画のために見積もりを出してもらう際は、初期見積もりではなく、将来的に発生しそうな出費も含めた総額で見積もりを出してもらいましょう。
注文住宅は、土地契約や本体工事費、その他諸経費などさまざまな費用がかかります。そのため、初期見積もりよりも大幅に金額がかさんでしまい、もともと想定していた予算内に収まらないというケースも多々発生します。
初期見積もりで低く見積もってしまうと、後から金銭面でのトラブルにつながりかねないため、事前に想定できる金額をすべて含めた総額で検討しましょう。
地盤調査とは、家を建てる土地の地盤の状態を調べることであり、家を建てる際には欠かせません。
家を建てる地盤が軟弱だった場合、数年後に地盤が崩れて家が崩壊してしまう可能性があります。そのため、長期で安心した暮らしをするためには、事前に地盤調査を行い、必要であれば地盤改良工事を行いましょう。
また、もし調査の時に埋設物が見つかった場合には、撤去作業が必要になり、別途で費用がかかってしまうこともあるので注意が必要です。
続いては、実際にハウスメーカーと契約を交わす際に起こりえる、以下のトラブルを紹介します。
それぞれ詳しく解説していきましょう。
注文住宅に住む際は、前に住んでいた住居から離れて仮の住居に住むことがあります。万が一施工が遅れ、物件の引き渡し時期が遅れてしまうと、仮住居の費用や家具、家電の配送日の延長などで追加費用が発生してしまいます。
そのような場合、遅延損害金が発生しますが、必ずしも損害金ですべての金額を補えるというわけではなく、自己負担が増えてしまうケースもあるため、注意しましょう。
注文住宅では、自由度の高さから工事途中で内装の変更などの要望を叶えてもらい、工事内容が変更することがあります。工事の要望だけを伝えて金額面を確認し忘れていると、完成してから思っていた以上に費用が高くなってしまうというケースもあるのです。
そのため、工事内容の変更や追加の依頼をする場合は、必ず金額面も確認しておきましょう。
住宅ローンの特約に関するトラブルであり、ローン特約の取り決めを契約書に盛り込んでいても、金入機関名などの記載をしていない場合「金利が高い金融機関であればローンの審査が通る」という理由で契約解除ができないケースもあるのです。
そのため、契約書にはローン特約の記載はもちろん、金融機関名や融資額、期限などが明記されているか確認しておきましょう。
事前の打ち合わせ段階で、設備の種類や品番を決定していたとしても、何かの間違いで違う設備が取り付けられていることもあります。
契約書に添付されている仕様書の内容と設置されている設備が異なる場合は、変更対応をしてもらえるケースが多いです。しかし、そもそも仕様書に書かれているもの自体が異なっており、そのうえで署名や捺印もしている場合は変更してもらえないため注意しましょう。
ハウスメーカーとの契約でトラブルを回避するためには、以下のような点に注意しましょう。
以下で、詳しく解説します。
打ち合わせは人対人で行うため、互いの言い回しや捉え方の違いによって認識の相違が生まれる可能性があります。また、話した内容や決定事項などのメモを取っておかなければ、お互い「言った」「言わない」の言い争いが起こりかねません。
そのため、打ち合わせの際は毎回記録を残しておき、何が正しいのかを常に確認できるようにしておきましょう。できればボイスレコーダーなどを用いた音声記録を残しておくのがベストです。
注文住宅が完成した際は、建築会社や行政による検査をした後に、発注者である施主検査を行います。プロである建築会社もミスを犯す可能性があるため「プロが施工したから大丈夫だろう」といった安易な捉え方をしてしまうと、後々に不具合が発覚しても取り返しがつきません。
そのため、検査の際は隅々まで自身の目で確認し、小さな不具合や気になる点がないか確認しておきましょう。
工事請負契約約款は、かなりの量で細かな内容が記載されているため、自身の目で読むのが面倒だと感じる方も多いでしょう。しかし、約款には契約上における重要事項が書かれており、内容を把握しておかなければ後々のトラブルにつながりかねません。
そのため、契約約款は必ず読み込んでおくようにしましょう。不明点がある場合は、担当者に質問をして、疑問を残さないようにしてください。
注文住宅は多額の費用を費やして長期期間にわたり自身が住む住宅を建てるため、人生を左右する大きなイベントです。
ハウスメーカー選びで何よりも費用の安さを優先する方もいますが、費用が安い代わりに対応が雑であったり、施工の質が低かったりすることもあります。そのため、費用だけで依頼する業者を判断せず、信頼できる業者への依頼を最優先にすることを心がけておきましょう。
注文住宅は自由度の高さが何よりのメリットだといえるでしょう。しかし、自由度が高すぎるあまり、事前に完成形のイメージが付きにくいというデメリットもあります。そんな時は、住宅の完成形をバーチャル映像でイメージできるバーチャル住宅展示場「LIVRA WORLD」がおすすめです。
事前に目で見てイメージを膨らませておくことで、工事内容の変更や、完成後にイメージと大きく相違しているといった懸念点の払拭にもつながります。また、モデルハウスを自由にカスタマイズすることも可能なので、着工前にさまざまな間取りをシミュレーションし、着工後の間取り変更が起こらないようにしておきましょう。
今回はマイホームとなる注文住宅の家づくりにおいて、ハウスメーカーと契約を交わす際の注意点について解説しました。注文住宅は自身の理想や要望を叶えやすく、夢が膨らみますが、その分現実的な部分もしっかり見ておかなければ、トラブルにつながりかねません。
少しでも安心かつ安全な家づくりを実現させたい方は、契約時に押さえるべき注意点を意識してみてください。また完成後のイメージを明確にするうえでも、バーチャル住宅展示場の「LIVRA WORLD」をぜひ活用してみましょう。